●過誤の流れの事例
(例:700円で決定 → 500円に修正を行う場合)
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3月1日 |
事業所は保険者へ「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出 |
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3月20日 |
保険者は毎月20日までに国保連合会へ過誤の依頼 |
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過誤申立金額 △700円 |
4月末 |
事業所は国保連合会から送付された「介護給付費過誤決定通知書」により内容を確認 |
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△700円の過誤決定通知書 |
5月10日 |
事業所は過誤処理が終了したことを確認した上で、国保連合会へ再請求(10日まで) |
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500円の再請求 |
6月25日 |
再請求分の支払い |
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決定金額 500円 |
※特別の事情がある場合、保険者と協議・調整の上で、「同月過誤」という方法により過誤申立てをすることもできます。
詳しくはこちらから「同月過誤について」をご覧ください。
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