通常、保険者において資格確認等を行った結果、過誤が生じたレセプトは一旦保険医療機関等へ返戻しますが、包括的合意に基づく保険者間調整は、保険者・保険医療機関等・国保連合会の合意のもと、資格過誤があったレセプトを保険医療機関等へ返戻せず、国保連合会が正しい資格のある保険者に再請求するというものです。
この保険者間調整の実施にあたっては、保険医療機関等が本会へ診療報酬債権行使の委任(及び代理権限の付与)をしていただく必要があることから、御協力いただける保険医療機関等には、委任状の提出をお願いしていたところですが、令和3年3月19日より、委任状を要せずに実施することが可能となりました。
つきましては、令和3年4月より、本会への委任状の提出は不要となります。
包括的合意に基づく保険者間調整に関するお問い合わせは
埼玉県国保連合会 審査一課まで TEL(048)824-2901
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