「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(請求省令)」(昭和51年8月2日厚生省令第36号)の規定により、レセプトコンピュータを使用した診療報酬の書面による請求は、平成27年4月診療分以降、審査支払機関において、レセプトを受領できません。
ただし、次の猶予又は免除に該当する場合は、該当する様式をダウンロードしてご記入の上、本会あて届出くださるようお願いします。