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被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 |
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妊娠12週以降の出産に支給 |
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出産育児一時金は、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 |
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申請の手続き |
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国保の担当窓口に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。「申請書」と「保険証」のほか、「母子健康手帳」を持参してください。死産・流産の場合は、「医師の証明書」が必要です。
なお、上記のように被保険者が保険者(市町村または国保組合)から直接支給を受ける方法のほか、被保険者が医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るため、次のような制度があります。
これらの制度の利用を希望される方は、出産予定の医療機関等にご相談ください。
直接支払制度 |
出産育児一時金の支給申請と受け取りを、被保険者に代わって医療機関等が行います。医療機関等へ出産育児一時金が直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
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受取代理制度 |
被保険者が、保険者に出産育児一時金の支給申請を行う際、医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ出産育児一時金が直接支給されます。
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くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ |
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こちらからお問い合わせ先をご覧ください。
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