交通事故などでけがをした場合も、国保を使って治療を受けることができます。その際は、交通事故などによる受診であることを医療機関等に申し出てください。 この場合、国保が第三者(加害者)の代わりに治療費を一時的に立替え、後で第三者(加害者)に対し治療費を請求することになります。
※ ただし、仕事上のけが(労災保険の適用)やわざとけがをした場合などは、国保を使えないことがあります。
<届け出に必要なもの> ※加入する国保によって異なる場合があります。
◇交通事故以外の第三者(加害者)からの傷害とは、次のような行為によるものです。