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海外滞在中に病気やけがをして医療を受けたときは、いったん医療費の全額を立替え払いすることになりますが、あとで国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。 |
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払い戻される額 |
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海外の病院等での医療費は各国によって異なるため、払い戻される額は、日本国内のお医者さんで同様の治療を受けた場合の医療費(標準額)か、実際に海外の病院等に支払った領収書明細の金額(実費額)のいずれか低い方の額から自己負担分を除いた額になります。実費額は、払い戻される額が支給決定される日の外国為替換算率(売レート)で円換算します(自己負担の割合については参照ページをご覧ください)。 |
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参照ページ >> 年齢によって医療費の負担割合が違うの? |
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治療目的の渡航、国保で認められていない医療は対象外 |
日本国内で国保が使えない一部の臓器移植や、人工授精、美容整形などについては、払い戻しの対象になりません。 |
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払い戻しの手続き |
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国保の担当窓口に申請してください。申請には、以下の提出が必要となります。
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 診療内容が分かる明細書(外国語の場合は日本語の翻訳文を添付すること)
- 明細付きの領収書(外国語の場合は日本語の翻訳文を添付すること)
- パスポート、航空券のほか海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 海外療養の内容について、その海外療養を担当した者に照会することに関する同意書
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くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ |
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こちらからお問い合わせ先をご覧ください。
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