入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食につき決められた額を自己負担することになっています。この自己負担する額は食事代の一部で、残りは国保が負担しています。
* 指定難病や小児慢性特定疾病等の人は、1食当たり280円となります。
※ 1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。
※ 入院したときの食事代は、高額療養費の対象にはなりません。
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費を自己負担することになっています。
○食費・居住費の標準負担額 |
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住民税非課税世帯の人
または
70歳以上で低所得者IIの人 |
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※ 上表のほか、食費・居住費を負担することで生活保護の対象となる人(境界層該当者)は、1食当たり110円の食費のみの負担となります。
*1 「入院時生活療養費(II)」を算定する医療機関では、食費は1食当たり450円となります。また、指定難病の人は、食費は1食当たり280円となります。
*2 指定難病の人と病状が重篤など厚生労働大臣が定める人は、過去1年間の入院期間が90日を超える場合、食費は1食当たり180円となります。
*3 指定難病の人と病状が重篤など厚生労働大臣が定める人は、食費は1食当たり110円となります。
*4 指定難病の人は、居住費の負担はありません。
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