|
|
会社などを退職し、次の[1]~[3]の条件をすべて満たした人とその家族(被扶養者)を対象とした制度である退職者医療制度は、新たな高齢者医療制度の創設に伴い平成20年4月に原則廃止となりました。
ただし、平成26年度までに退職者医療制度の対象となった人が65歳になるまで制度を存続させる経過措置がとられています。
|
|
|
|
[1] |
国保に加入している人 |
[2] |
65歳未満の人 |
[3] |
厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、原則としてその加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある人 |
|
|
|
|
|
● |
対象者は必ず届け出を! |
|
退職者医療制度における医療費は国保からではなく会社等の健康保険からの負担金を中心にまかなわれています。正しい適用がされていないと国保の負担が増大し、保険税(料)の余分な増加につながりますので、平成26年度までに上の[1]~[3]の条件をすべて満たした人は、必ず届け出をしてください。
|
|
|
|
|
● |
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ |
|
こちらからお問い合わせ先をご覧ください。
|
|