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交通事故等該当レセプトの特記事項欄への記載のお願い

診療(調剤)報酬等請求について

 国保連合会では、保険者及び後期高齢者医療広域連合から委託を受け、第三者行為(交通事故等)求償事務を取り扱っており、特記事項の表示は該当レセプトを把握するうえで大変重要な役割を果たしております。

 交通事故等による「第三者行為レセプト」の特記事項の記載について、患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故、傷害等)によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10 第三」と記載することとなっておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

⬛︎ 記載例

医科(PDF) 
歯科(PDF)
調剤(PDF)