平成29年10月貸与分(11月の介護請求分)以降の福祉用具貸与に係る介護保険請求については、介護給付費請求明細書の摘要欄にTAISコード又は福祉用具届出コードの記載が必須となります。
詳細については、福祉用具貸与に係る介護保険請求時の注意事項について(PDF)をご確認ください。[必ずお読みください]
福祉用具貸与に係る介護保険請求時の注意事項について
事業者からの請求関係
事業者からの請求関係
平成29年10月貸与分(11月の介護請求分)以降の福祉用具貸与に係る介護保険請求については、介護給付費請求明細書の摘要欄にTAISコード又は福祉用具届出コードの記載が必須となります。
詳細については、福祉用具貸与に係る介護保険請求時の注意事項について(PDF)をご確認ください。[必ずお読みください]