介護事業者の皆様へ

明細書の取消し(過誤)を依頼する場合

事業者からの請求関係

 既に決定されている介護給付費明細書等に、請求誤りや請求もれ等があった場合には、利用者(被保険者)の該当保険者(さいたま市は各区役所)に、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して、明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。
 また、生保単独請求分の過誤申立てについては、各福祉事務所に依頼してください。

 こちらから介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(PDF)が印刷できます。

 こちらから記入例(PDF)をご確認ください。

⚫︎過誤の流れの事例 
 (例:700円で決定 → 500円に修正を行う場合)

※特別の事情がある場合、保険者と協議・調整の上で、「同月過誤」という方法により過誤申立てをすることもできます。

 

⬛︎ 同月過誤について

 特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
 同月過誤を行うことになりましたら、「同月過誤処理依頼書」を該当保険者と国保連合会へ提出してください。同月過誤処理を行う月の翌月に、差額の金額調整が行われますので、それを踏まえ該当保険者と協議・調整してください。

 こちらから同月過誤処理依頼書(R4.4/1~)(PDF)が印刷できます。

 こちらから同月過誤処理依頼書に関するQ&A(PDF)をご確認ください。

同月過誤の流れの事例

(例:700円で決定 → 500円へ修正。3月受付分(4月支払分)で金額調整する場合)