既に決定されている介護給付費明細書等に、請求誤りや請求もれ等があった場合には、利用者(被保険者)の該当保険者(さいたま市は各区役所)に、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して、明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。
また、生保単独請求分の過誤申立てについては、各福祉事務所に依頼してください。
こちらから介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(PDF)が印刷できます。
こちらから記入例(PDF)をご確認ください。
★ 留意事項
(1)保険者は事業所から提出のあった「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を受け、毎月20日までに国保連合会へ過誤処理の依頼をすることとなっていますので、保険者への「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」の提出期限については、該当保険者にお問い合わせください。
(2)過誤調整が済んでいないうちに、再請求をするとANN4エラー(過去に同じ請求明細書を提出済)となり、返戻になります。必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で過誤が決定されたことを確認してください。
⚫︎過誤の流れの事例
(例:700円で決定 → 500円に修正を行う場合)

※特別の事情がある場合、保険者と協議・調整の上で、「同月過誤」という方法により過誤申立てをすることもできます。
⬛︎ 同月過誤について
特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行うことになりましたら、「同月過誤処理依頼書」を該当保険者と国保連合会へ提出してください。同月過誤処理を行う月の翌月に、差額の金額調整が行われますので、それを踏まえ該当保険者と協議・調整してください。
こちらから同月過誤処理依頼書(R4.4/1~)(PDF)が印刷できます。
こちらから同月過誤処理依頼書に関するQ&A(PDF)をご確認ください。
★ 留意事項
(1)保険者は事業所から提出のあった「同月過誤処理依頼書」を受け、毎月5日までに国保連合会へ同月過誤処理の依頼をすることとなっていますので、保険者への「同月過誤処理依頼書」の提出期限については、該当保険者にお問い合わせください。
(2)国保連合会あて「同月過誤処理依頼書」は、過誤処理月の5日までにご提出ください。
(3)再請求分の介護給付費明細書等を過誤処理月の10日までに通常請求分と併せてご提出ください。
(4)過誤と給付管理票の修正は同月に行えません。同月に行った場合、過誤が優先され、給付管理票の修正はエラー(ANN7:既に過誤調整を行っています。)となります。
● 同月過誤の流れの事例
(例:700円で決定 → 500円へ修正。3月受付分(4月支払分)で金額調整する場合)
