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トップページ >> 介護事業者コーナー >> 明細書の取消し(過誤)を依頼する場合
介護事業者コーナー
明細書の取消し(過誤)を依頼する場合
 既に決定されている介護給付費明細書等に、請求誤りや請求もれ等があった場合には、利用者(被保険者)の該当保険者(さいたま市は各区役所)に、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して、明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。
 また、生保単独請求分の過誤申立てについては、各福祉事務所に依頼してください。

 こちらから介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(PDF)が印刷できます。

 こちらから記入例(PDF)をご確認ください。

留意事項
(1) 保険者は事業所から提出のあった「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を受け、毎月20日までに国保連合会へ過誤処理の依頼をすることとなっていますので、保険者への「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」の提出期限については、該当保険者にお問い合わせください。
(2) 過誤調整が済んでいないうちに、再請求をするとANN4エラー(過去に同じ請求明細書を提出済)となり、返戻になります。必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で過誤が決定されたことを確認してください。


●過誤の流れの事例 
 (例:700円で決定 → 500円に修正を行う場合)

3月1日 事業所は保険者へ「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出
↓  
3月20日 保険者は毎月20日までに国保連合会へ過誤の依頼
↓ 過誤申立金額 △700円
4月末 事業所は国保連合会から送付された「介護給付費過誤決定通知書」により内容を確認
↓ △700円の過誤決定通知書
5月10日 事業所は過誤処理が終了したことを確認した上で、国保連合会へ再請求(10日まで)
↓ 500円の再請求
6月25日 再請求分の支払い
  決定金額 500円

※特別の事情がある場合、保険者と協議・調整の上で、「同月過誤」という方法により過誤申立てをすることもできます。

 詳しくはこちらから「同月過誤について」をご覧ください。
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