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トップページ >> 国保Q&A >> 保険税(料) >> 保険税(料)を滞納するとどうなるの?
国保Q&A→保険税(料)
保険税(料)を滞納するとどうなるの?
 保険税(料)の納付期限が過ぎても支払をせずに滞納していると、督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合や、財産の差し押さえなどが行われる場合もあります。災害やその他特別な事情により納付が困難な場合は、未納のままにせず、国保の担当窓口にご相談ください。
   
滞納が続くと……
 
1 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
2 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
3 納期限から1年を過ぎると、保険証を返すことになり、原則として「被保険者資格証明書」が交付されます(このとき、かかった医療費は全額自己負担になります)。
※ただし、同世帯内の高校生世代以下の被保険者には、「短期被保険者証」が交付されます。
4 納期限から1年6か月を過ぎると、原則として国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止められます。
5 さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険税(料)にあてられる場合があります。
※上記措置のほか、財産の差し押さえなどを行う場合もあります。
   
便利で確実。
保険税(料)の納付は口座振替をご利用ください!
 保険税(料)の納付を口座振替にすれば納期のたびに金融機関などへ行く必要がないので、忙しい人には便利です。また、納め忘れもありません。申し込みの手続きは、預金通帳、通帳の届け出印、納税通知書等を用意し、市町村(または国保組合)指定の金融機関などで行います。詳しくは国保の担当窓口にお問い合わせください。
   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。




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