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トップページ >> 国保Q&A >> 病気やけが >> 交通事故などにあったときは?
国保Q&A→病気やけが
交通事故にあったときは?

 交通事故などでけがをした場合も、国保を使って治療を受けることができます。その際は、交通事故などによる受診であることを医療機関等に申し出てください。
 この場合、国保が第三者(加害者)の代わりに治療費を一時的に立替え、後で第三者(加害者)に対し治療費を請求することになります。

※ ただし、仕事上のけが(労災保険の適用)やわざとけがをした場合などは、国保を使えないことがあります。

  国保を使ったら必ず届け出を!(法令による届け出義務があります
   
交通事故にあったとき
   交通事故にあい、国保を使って治療を受けたときは、警察に届け出るとともに、必ず国保の担当窓口にも届け出てください。
 
◇届け出の手順
1.警察に届け出る
 警察で「交通事故証明書」をもらいます。
2.国保の担当窓口に届け出る
 「交通事故証明書」を持って、国保の担当窓口に行き、「第三者行為による傷病届」等を提出してください。

<届け出に必要なもの> ※加入する国保によって異なる場合があります。

  • 保険証
  • 印かん
  • 交通事故証明書

◇提出書類について
被保険者の方
  「第三者行為による傷病届」等の提出書類については、加入する国保によって様式が異なる場合がありますので、国保の担当窓口へご照会ください。

損害保険会社の方
  「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類をご使用ください。
   
交通事故以外で第三者(加害者)から傷害を受けたとき
   交通事故以外で第三者(加害者)から傷害を受け、国保を使って治療を受けたときも、必ず国保の担当窓口に届け出てください。
 

◇交通事故以外の第三者(加害者)からの傷害とは、次のような行為によるものです。

  • 他人の飼い犬に噛まれた
  • スキー中に衝突された
  • 暴力行為を受けた
  • 外食で食中毒にかかった
  • 店舗の管理等が原因でけがをした など
   
示談の前にご相談ください!
   第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、安易な示談をしてしまうと、国保から第三者(加害者)に治療費を請求できなくなることがあります。
 場合によっては、国保が使えなくなることもありますので、示談の前に、必ず国保の担当窓口に相談しましょう。
 
   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

 
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