文字サイズ変更
さいたまこくほweb
  トップページ  
お知らせ
今月の医療と健康
国保連合会の紹介
医療保険のしくみ
国保Q&A
介護Q&A
介護サービス苦情相談
まもるくんパーク
保険医療機関コーナー
柔整・あはき施術所コーナー
健診等実施機関コーナー
介護事業者コーナー
障害者総合支援事業者コーナー
リンク
サイトマップ
 
トップページ >> 国保Q&A >> 病気やけが >> 海外で医療を受けたときは?
国保Q&A→病気やけが
海外で医療を受けたときは?
 海外滞在中に病気やけがをして医療を受けたときは、いったん医療費の全額を立替え払いすることになりますが、あとで国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
   
払い戻される額
   海外の病院等での医療費は各国によって異なるため、払い戻される額は、日本国内のお医者さんで同様の治療を受けた場合の医療費(標準額)か、実際に海外の病院等に支払った領収書明細の金額(実費額)のいずれか低い方の額から自己負担分を除いた額になります。実費額は、払い戻される額が支給決定される日の外国為替換算率(売レート)で円換算します(自己負担の割合については参照ページをご覧ください)。
 
参照ページ >> 年齢によって医療費の負担割合が違うの?
   
治療目的の渡航、国保で認められていない医療は対象外
日本国内で国保が使えない一部の臓器移植や、人工授精、美容整形などについては、払い戻しの対象になりません。
   
払い戻しの手続き
   国保の担当窓口に申請してください。申請には、以下の提出が必要となります。
  • 療養費支給申請書
  • 保険証
  • 診療内容が分かる明細書(外国語の場合は日本語の翻訳文を添付すること)
  • 明細付きの領収書(外国語の場合は日本語の翻訳文を添付すること)
  • パスポート、航空券のほか海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 海外療養の内容について、その海外療養を担当した者に照会することに関する同意書
 
   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

 
このページのTOPへ


(C)2004 saitama-kokuhoren