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トップページ >> 柔整・あはき施術所コーナー >>柔道整復施術療養費の請求について
柔整・あはき施術所コーナー
柔道整復施術療養費の請求について

 提出物

  • (1)柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)(様式第6号)又はそれに準ずるもの
  • (2)柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ)(様式第7号)又はそれに準ずるもの
  • (3)柔道整復施術療養費支給申請書(様式第5号)
  • (4)その他算定基準上必要とされるもの(長期施術継続理由書、施術情報提供紹介書等)

◎提出に関する留意事項

  •  (3)には、(1)及び(2)を必ず添付してください。
  •  (4)は必要に応じて、添付してください。
  •  記載不備や関係書類の添付漏れ等があった場合は本会から返戻します。

 様式については厚生労働省のホームページをご確認ください。
療養費の改定等について(厚生労働省ホームページにリンク)

 請求時の編綴方法

  • 支給申請書は保険者等ごとに取りまとめ、それぞれの上に、総括票(Ⅱ)を添付し、左上で留めてください。
  • 保険者等ごとに留めた束を、保険者番号順に並べ、総括票(Ⅰ)を一番上に添付してください。
  • なお、月遅れ分や再提出分の支給申請書等は、当月分に含めて綴じてください。
    • ※ さいたま市は区ごとに分けずに、「さいたま市(保険者番号114009)」の1保険者としてまとめてください。
    • ※ 埼玉県広域連合は保険者ごとに分けずに、「埼玉県広域連合(保険者番号3911)」の1つにまとめてください。

 柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)(様式第6号)の記載方法

項目 記載内容
①月分 施術年月(複数月ある場合は、直近の月をご記入ください。)
②(請求者)登録記号番号 地方厚生(支)局から附番された9桁の登録記号番号
※日本柔道整復師会会員の場合、各都道府県柔道整復師会が設定する柔道整復師番号等でも可能です。
③施術管理者 施術管理者の氏名
④施術所名 施術所の名称
⑤保険者名等 保険者(市町村、国保組合及び後期高齢者医療広域連合)名
※保険者番号順にご記入ください。
※さいたま市は区ごとに分けずに「さいたま市」、広域連合は保険者ごとに分けずに「埼玉県広域連合」とご記入ください。
⑥件数・費用額 保険者等ごとの請求件数と費用額
⑦合計 件数・費用額のそれぞれの合計

 柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ)(様式第7号)の記載方法

項目 記載内容
①月分 施術年月(複数月ある場合は、直近の月をご記入ください。)
②保険者名 保険者名(入力の都合上、保険者名の右側に保険者番号の記入をお願いします。)
※さいたま市は区ごとに分けずに「さいたま市(保険者番号114009)」、埼玉県広域連合は保険者ごとに分けずに「埼玉県広域連合(保険者番号3911)」とご記入ください。
③(請求者)登録記号番号 地方厚生(支)局から附番された9桁の登録記号番号
※日本柔道整復師会会員の場合、各都道府県柔道整復師会が設定する柔道整復師番号等でも可能です。
④施術管理者 施術管理者の氏名
⑤施術所名 施術所の名称
⑥件数・費用額 保険者等ごとの請求件数と費用額

※ 「総括票(Ⅱ)(様式第7号)」は、月遅れ分や再提出分も当月分に含め、保険者等ごとに月に1枚作成してください。

 支給申請書の「保険種別」、「本家区分」、「給付割合」の記載方法

 記載不備や関係書類の様式相違、添付漏れ等があった場合は返戻します。

 記載については、こちらを参照してください。

※ 支給申請書の「保険種別」、「本家区分」、「給付割合」、その他資格情報の記載漏れは返戻の対象となりますので、赤枠内は記載漏れがないようにお願いいたします。

【保険種別等記載例】
例に基づき該当個所を〇で囲んでください。

国保

  保険種別 本家区分 給付割合
本人 4国 2本人
家族 4国 6家族
高齢受給者2割負担
(70~74歳)
4国 8高一
高齢受給者3割負担
(70~74歳)
4国 0高7
未就学者 4国 4六歳

退職者

  保険種別 本家区分 給付割合
本人 5退 2本外
家族 5退 6家族
未就学者 5退 4六歳

後期高齢者

  保険種別 本家区分 給付割合
1割負担(一般所得者等) 6後期 8高一
2割負担
(一定以上の所得者)
6後期 8高一
3割負担
(現役並み所得者)
6後期 0高7

※ 2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者の窓口負担割合は2割になりますが、1割負担者(一般所得者等)と2割負担者(一定以上の所得者)の判別は「給付割合」で行うため、記載誤りにご注意ください。

※ 「被保険者証等の記号番号」は、記号と番号の区切りがわかるように記載をお願いいたします。(/や・で区切る、間をあけるなど)

※ 枝番の記載方法につきましては、療養費支給申請書への被保険者証の『(枝番)』の記載方法についてからご確認ください。

 柔道整復施術療養費に係る債権譲渡等について

 柔道整復施術療養費については、債権譲渡等の取扱いは行っておりません。

お問い合わせは
埼玉県国保連合会 審査二課 まで

TEL (048)824-2902
FAX (048)824-2536

※資格関係、支給決定については各保険者等にお問い合わせください。

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