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トップページ >> 柔整・あはき施術所コーナー >>療養費支給申請書への被保険者証の『(枝番)』の記載方法について
柔整・あはき施術所コーナー
療養費支給申請書への被保険者証の『(枝番)』の記載方法について height=

 健康保険法施行規則等の一部改正により、被保険者証等の様式に『(枝番)』欄が設けられています。
 現段階では、厚生労働省の通知において柔道整復施術療養費支給申請書及び療養費支給申請書(はり・きゅう用及びあんま・マッサージ用)の様式変更がないことから当面の間、被保険者証に『(枝番)』がある場合、各申請書の「記号・番号」欄へは、①または②のいずれかの方法で記載してください。

 記載方法

≪被保険者証例≫

国民健康保険
被保険者証
 記号 埼玉 番号 123456 (枝番) 01

≪「記号・番号」欄への記載≫

①記号・番号のみを記載し、『(枝番)』は記載しない。
埼玉   123456

②記号・番号の後ろに『(枝番)』と記載し、その後に2桁を記入。
埼玉   123456 (枝番) 01

 ※(枝番)の代わりにハイフンやスペース等を使用しないでください。
 ※記号と番号の間にはスペースを入れてください。

お問い合わせは
埼玉県国保連合会 審査二課 まで

TEL (048)824-2902
FAX (048)824-2536

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