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留意事項 |
(1) |
保険者は事業所から提出のあった「同月過誤処理依頼書」を受け、毎月5日までに国保連合会へ同月過誤処理の依頼をすることとなっていますので、保険者への「同月過誤処理依頼書」の提出期限については、該当保険者にお問い合わせください。 |
(2) |
国保連合会あて「同月過誤処理依頼書」は、過誤処理月の5日までにご提出ください。 |
(3) |
再請求分の介護給付費明細書等を過誤処理月の10日までに通常請求分と併せてご提出ください。 |
(4) |
過誤と給付管理票の修正は同月に行えません。同月に行った場合、過誤が優先され、給付管理票の修正はエラー(ANN7:既に過誤調整を行っています。)となります。 |