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施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)を利用する場合は1割、2割または3割の自己負担以外に、日常生活費、居住費(施設の利用代や電気・ガス等の光熱水費)、食費を全額自己負担することになります。
また、短期入所生活・療養介護を利用する場合も、滞在費と食費を自己負担することになります。
ただし、所得が低い方には食費と居住費(滞在費)の自己負担の軽減(「特定入所者介護サービス費」の支給)があります。所得に応じて設定された負担限度額までを自己負担し、基準費用額(厚生労働大臣が定める食費と居住費それぞれの平均的な費用の額)と負担限度額の差額を介護保険から支給します。
特定入所者介護サービス費の支給を受けるには、お住まいの市町村に申請が必要です。
※ 令和3年8月より、介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が変更となります。変更後の金額は以下のとおりです。
対象となる方 |
施設入所者 |
ショートステイ利用者 |
R3.7月 まで |
見直し後 (R3.8月から) |
R3.7月 まで |
見直し後 (R3.8月から) |
生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等 (第1段階) |
300円 |
300円 |
300円 |
300円 |
年金収入等80万円以下 (第2段階) |
390円 |
390円 |
390円 |
600円 |
年金収入等80万円超120万円以下 (第3段階①) |
650円 |
650円 |
650円 |
1,000円 |
年金収入等120万円超 (第3段階②) |
650円 |
1,360円 |
650円 |
1,300円 |
なお、生活保護単独の方(介護保険の被保険者以外の方)につきましては、短期入所生活・療養介護に滞在した場合の特定入所者介護サービス費相当分の食費及び滞在費は直接、福祉事務所に請求してください。
くわしくは、埼玉県のホームページ(総合トップ/健康・福祉/生活福祉/生活保護/介護扶助/介護扶助/介護報酬の請求手続)をご覧ください。
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