介護サービス(介護予防サービス)を利用するまでの手続きの流れ
申 請 |
介護サービス(介護予防サービス)を利用する本人または家族が、市町村の介護保険の担当窓口に要介護認定の申請書を提出します。要介護認定とは、介護や支援が必要な状態であると認定を受けることです。 |
認定調査 |
市町村は、申請のあった被保険者を面接し、心身の状態等について調査する。全国共通の調査票に基づいた調査を行います。 |
審査・判定 |
認定調査の結果と医師の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、どの程度の介護が必要なのかを判定します。 |
認定結果の通知 |
介護保険によるサービスが受けられない「非該当」と、必要な介護の度合いに応じて「要支援1、2」「要介護1~5」の7つの区分に分けられた認定結果が通知されます。 |
介護サービス
計画の作成 |
要介護と認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。また、要支援と認定を受けた人は、地域包括支援センターで、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらいます。 |
サービスの開始 |
作成された介護サービス計画(介護予防サービス計画)に基づき介護サービス(介護予防サービス)が開始します。 |
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