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介護保険制度は、わたしたちの住む市町村(または広域市町村圏組合)が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。
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介護保険制度のしくみ |
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●保険者(市町村、広域市町村圏組合)
- 介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
- 被保険者より保険料を徴収し、保険証を交付します。
- 被保険者に要介護認定を行います。
●サービス事業者
指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サ ービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。
●被保険者
- 保険者に保険料を納めます。
- 保険者より要介護認定を受けて、サービス事業者のサービスを利用します。
- サービス事業者に利用者負担を支払います。
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サービスを利用できるのは?
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65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません)
- 40歳から64歳の人(第2号被保険者)
特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された人(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
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特定疾病とは
- がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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