1 |
督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。 |
2 |
有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。 |
3 |
納期限から1年を過ぎると、保険証を返すことになり、原則として「被保険者資格証明書」が交付されます(このとき、かかった医療費は全額自己負担になります)。
※ただし、同世帯内の高校生世代以下の被保険者には、「短期被保険者証」が交付されます。 |
4 |
納期限から1年6か月を過ぎると、原則として国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止められます。 |
5 |
さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険税(料)にあてられる場合があります。 |
※上記措置のほか、財産の差し押さえなどを行う場合もあります。 |