|
|
保険税(料)はその年度に予測される医療費の総額から、国などからの補助金と病院などで支払う一部負担金を差し引いた分を、各世帯に割り当てます。
みなさんが納める保険税(料)は、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる国保の大切な財源となっています。 |
|
|
|
● |
保険税(料)を納めるのは世帯主 |
|
国保では、加入は世帯ごとになっていますので、保険税(料)の納付も世帯ごとで、世帯主に納付義務があります。世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて国保の加入者ではない場合でも、家族の中に国保の被保険者がいれば、保険税(料)納付の義務は世帯主にあるので、通知書は世帯主に送られてきます。
|
|
※届け出をして認められると、国保の被保険者を国保における世帯主として変更することができます。 |
|
|
|
|
● |
保険税(料)の納め方 |
|
保険税(料)として医療保険分のほかに、後期高齢者支援金分を納めることとなっています。また、40歳以上の人は介護保険料も納めます。このようなことから、国保の保険税(料)の納め方は年齢ごとに異なります。 |
|
|
40歳未満の人(介護保険の被保険者ではありません) |
国保の保険税(料)(医療保険分と後期高齢者支援金分)を納めます。 |
|
|
|
|
|
40歳以上~65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者です) |
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、一つの国保の保険税(料)として納めます。年度の途中で40歳になったときは、40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から介護保険分も合わせて納めます。 |
|
|
|
|
|
65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者です) |
国保の保険税(料)は医療保険分と後期高齢者支援金分を納め、介護保険料は別に納めます。介護保険料は原則として年金から差し引かれます(年金額が年額18万円未満の人は、市町村に個別に納めます)。
なお、国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の人は、国保の保険税(料)は原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めます(下の表を参照してください)。年度の途中で65歳になったときは、65歳になる前月までの介護保険料は、国保の保険税(料)として年度末までの納期に分けて納めることになります。 |
|
○国保保険税(料)の特別徴収と普通徴収
特別徴収 |
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税(料)は、原則として世帯主の年金から天引きされます(申請により年金天引きから口座振替に変更することができます)。 |
普通徴収 |
世帯主が国保被保険者以外の場合や年金額が年額18万円未満の場合、また介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きは実施されません。この場合は、個別に市町村に保険税(料)を納めます。 |
|
|
|
|
|
|
|
● |
保険税(料)を納める時期 |
|
保険税(料)を納めるのは、会社をやめたときなど国保の被保険者としての資格を得たときからで、届け出をしたときからではありません。
年度(4月~翌年3月)の途中で加入したりやめたりしたときは、月割で計算します。 |
|
|
年度の途中で国保に加入する場合 |
国保に加入した月から保険税(料)を納めます(国保の担当窓口に届け出をした月からではありません)
|
|
|
|
|
国保に加入
↓ |
|
|
|
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
年間保険税(料)の6/12を納めます |
|
|
|
|
年度の途中で国保をやめる場合 |
国保をやめた月の前月分まで保険税(料)を納めます
|
|
|
|
|
|
|
国保をやめる
↓ |
|
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
年間保険税(料)の8/12を納めます |
|
|
|