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結核や感染症など、社会全体として予防や治療を行う必要のある病気や、身体障害者、児童など特に保護する必要がある人などについては、特別な法律によって、医療費の全額や患者の自己負担分を国や地方自治体が負担(公費負担)します。 |
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全部または一部の医療費を公費が負担 |
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公費による負担が行われるときは、患者負担がゼロになるものから、一部を負担するものまで、さまざまなケースがあります。 |
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高額な治療が長期間必要な場合 |
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高額の治療を長期間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣の定めるもの(血友病、人工透析の必要な慢性腎不全など)については、自己負担限度額が1か月1万円(人工透析の必要な慢性腎不全のうち、70歳未満の上位所得者は2万円)に軽減されます。その場合、国保が交付する「特定疾病療養受療証」の提示が必要です。 ただし、オンライン資格確認を行っている医療機関等では、原則として「特定疾病療養受療証」の提示は不要となります。 |
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