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次のような場合は、いったん医療費の全額を立替え払いすることになりますが、あとで国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。 |
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やむを得ない事情の場合 |
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- 旅先などで急病にかかり、保険証を持たずにお医者さんにかかったとき
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不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で治療を受けたとき など
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病気やけがをしたときは、保険証を持ってお医者さんにかかるのが原則です。
立替え払いをして払い戻しが受けられるのは、あくまでも例外的なケースです。保険証を提示できるにもかかわらず提示しなかった場合、払い戻しは受けられません。 |
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治療用装具をつくった場合 |
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お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどをつくったとき
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払い戻される額 |
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立替えた費用のすべてが払い戻されるわけではありません。国保が認めた額から自己負担額を除いた額になります(自己負担割合については参照ページをご覧ください)。 |
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参照ページ >> 年齢によって医療費の負担割合が違うの? |
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払い戻しの手続き |
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国保の担当窓口に申請してください。申請には、「申請書」と「保険証」のほか、それぞれの場合に応じて次の書類などが必要です。
やむを得ない事情の場合 |
「診療内容の明細書」
「領収書」 |
治療用装具をつくった場合 |
「お医者さんの診断書」か「意見書」 |
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くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ |
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こちらからお問い合わせ先をご覧ください。
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