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トップページ >> 国保Q&A >> 病気やけが >> 立替え払いをしたときは?
国保Q&A→病気やけが
立替え払いをしたときは?
 次のような場合は、いったん医療費の全額を立替え払いすることになりますが、あとで国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
   
やむを得ない事情の場合
 
  • 旅先などで急病にかかり、保険証を持たずにお医者さんにかかったとき
  • 不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で治療を受けたとき など

   病気やけがをしたときは、保険証を持ってお医者さんにかかるのが原則です。
 立替え払いをして払い戻しが受けられるのは、あくまでも例外的なケースです。保険証を提示できるにもかかわらず提示しなかった場合、払い戻しは受けられません。
   
治療用装具をつくった場合
 
  • お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどをつくったとき
   
払い戻される額
   立替えた費用のすべてが払い戻されるわけではありません。国保が認めた額から自己負担額を除いた額になります(自己負担割合については参照ページをご覧ください)。
 
参照ページ >> 年齢によって医療費の負担割合が違うの?
   
払い戻しの手続き
   国保の担当窓口に申請してください。申請には、「申請書」と「保険証」のほか、それぞれの場合に応じて次の書類などが必要です。

やむを得ない事情の場合 「診療内容の明細書」
「領収書」
治療用装具をつくった場合 「お医者さんの診断書」か「意見書」
   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。



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