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特別料金を負担すれば国保が使えるときは?
通常、診療等の中に、国保が使えるもの(保険診療)と、国保が使えない特別な治療法やサービス(保険外診療)が混在した場合、国保は使えなくなり、全額自己負担となります。ただし、特定の治療法やサービスと混在した場合に限り、国保は使えます。この場合、国保が使えない部分については特別料金を負担し、国保が使える部分については一部負担金を負担すればよいことになります。特定の治療法やサービスには、次のようなものがあります。
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先進医療を受けたとき
先進医療の承認要件を満たしている医療機関などで先進医療を受けた場合、医療費の全額を自己負担しなくても、先進医療の技術部分を特別料金として負担すれば、診察、検査、入院などの一般治療と共通する部分については国保が使える場合があります。
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医薬品・医療機器の治験にかかる診療を受けたとき
特定の医薬品・医療機器の治験にかかる診療を受けた場合は、医療費の全額を自己負担しなくても、治験にかかる投薬等の費用を特別料金として負担すれば、一般治療と共通する部分は国保が使える場合があります。
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特別な病室に入院するとき
国保で入院する場合は一般室になりますが、広い病室などの特別室を希望する場合には、全額を自己負担しなくても、特別室と一般室との差額を特別料金として負担すれば、入院など一般治療と共通する部分は国保を使うことができます。
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歯の治療に特別な材料を使うとき
国保で歯の治療をするときは、使える材料や治療法に一定の枠がありますが、それでも十分な治療ができます。
国保で認められていない特別な材料を使うときは全額自己負担となり、国保が使えません。しかし、例外として、金合金などを使って前歯を治療するときや、金属床の総入れ歯をつくるときは、国保が使えない材料費などを特別料金として負担すれば、一般治療と共通する部分は国保を使うことができます。
その他、大きな病院(200床以上の病院)に紹介状なしでかかったときなどにも、一部負担金のほかに特別料金を負担することとなります。
○自己負担のしくみ
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自己負担は「特別料金+一部負担金」
自己負担するのは、国保が使えない特別料金と、国保が使える部分における一部負担金との合計額となります(一部負担金については参照ページをご覧ください)。
参照ページ >>
年齢によって医療費の負担割合が違うの?
※このほか、患者の申出により、国内未承認の医薬品等を使用するなどの先進医療等を受けることもできます。
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