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介護事業者コーナー
同月過誤について
 特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
 同月過誤を行うことになりましたら、「同月過誤処理依頼書」を該当保険者と国保連合会へ提出してください。同月過誤処理を行う月の翌月に、差額の金額調整が行われますので、それを踏まえ該当保険者と協議・調整してください。

 こちらから同月過誤処理依頼書(R4.4/1~)(PDF)が印刷できます。


 こちらから同月過誤処理依頼書に関するQ&A(PDF)をご確認ください。

留意事項
(1) 保険者は事業所から提出のあった「同月過誤処理依頼書」を受け、毎月5日までに国保連合会へ同月過誤処理の依頼をすることとなっていますので、保険者への「同月過誤処理依頼書」の提出期限については、該当保険者にお問い合わせください。
(2) 国保連合会あて「同月過誤処理依頼書」は、過誤処理月の5日までにご提出ください。
(3) 再請求分の介護給付費明細書等を過誤処理月の10日までに通常請求分と併せてご提出ください。
(4) 過誤と給付管理票の修正は同月に行えません。同月に行った場合、過誤が優先され、給付管理票の修正はエラー(ANN7:既に過誤調整を行っています。)となります。


●同月過誤の流れの事例 
 (例:700円で決定 → 500円へ修正。3月受付分(4月支払分)で金額調整する場合)

3月1日 事業所は保険者と国保連合会に「同月過誤処理依頼書」を提出
↓  
3月5日 保険者は毎月5日までに国保連合会へ同月過誤の依頼
↓ 過誤申立金額 △700円
3月10日 事業所は国保連合会へ再請求(10日まで)
↓ 500円を再請求
4月25日 審査決定額と過誤決定額を相殺した金額の支払い
  △700円の過誤調整と500円の再請求分の支払い(相殺後△200円)
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