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トップページ >> 介護サービス苦情相談 >> 国保連合会への苦情申立て方法
介護サービス苦情相談
国保連合会への苦情申立て方法
国保連合会では介護サービスに関する相談を受け付けているほか、苦情の申立てを受け付けています。苦情申立ての際は以下を参照ください。
なお、内容によっては国保連合会で受理できない場合もありますので、まずはお電話にてご相談ください。
対象とする苦情
介護保険法上の指定サービスであり

市町村で苦情を取り扱うことが困難な場合
利用者(申立人)の住んでいる市町村と事業所等のある市町村が異なる場合
利用者(申立人)が国保連合会での処理を特に希望する場合

なお、本会の苦情対応は主として「今後の介護サービスの質の向上」を目的としているため、次のような内容は対応範囲外となります。必要に応じて、適切な関係機関または相談窓口等をご案内いたしますので、あらかじめご了承ください。

【対応範囲外の例】

  • 施設基準、人員基準、運営基準等の基準違反が疑われる内容
  • 虐待に関する内容
  • 要介護認定、保険料等に関する内容
  • 訴訟中または訴訟を予定されている内容
  • 責任の所在や個人の過失を追及することを目的とする内容
  • 謝罪や損害賠償の要求に関する内容
  • 契約の法的有効性に関する内容
  • 医療や医師の判断に関する内容
  • 県や市町村で既に対応されている内容 等
申立てできる人
利用者本人
利用者本人の申立てが困難な場合は代理人(家族、友人、ケアマネジャー、民生委員など)の方も可能です。
苦情の申立て方法
 原則として利用者本人(または代理人)が苦情申立書に必要事項を記入の上、本会に提出していただきます。提出方法については、直接ご持参いただくか、郵送していただくことになります。

  なお、匿名による申立てはできません。
苦情処理の流れ
【1】苦情申立て
申立人(本人または代理人)は、市町村等を経由するか直接本会に苦情申立書を提出します。

2受  付
事務局が、提出された苦情申立書の内容を確認し、要件審査(本会での処理の妥当性の判断)を経て、苦情申立書を受理します。

3審  理
介護サービス苦情処理委員(以下「委員」といいます)が、受理された苦情申立書の内容を審理するとともに、調査の必要性を判定します。

4調  査
事務局が、委員の指示に基づき、事業所等の調査を行います。

5改善の検討
事務局が、事業所等に対する調査結果を委員に報告し、委員が、調査結果に基づき改善すべき事項を検討します。

6指導助言
事務局が、委員の指示に基づき、事業所等に対し、文書による指導・助言を行います。

7通  知

事務局が、申立人に調査及び処理の結果を通知します。併せて県及び事業所等所在地の市町村にも処理結果を報告します。

※ なお、本会が通知した処理結果を訴訟や裁判に用いることはできませんので、ご注意ください。

苦情申立書(様式とその記入例)
 埼玉県国保連合会に介護サービスに関する苦情を申し立てる場合は、苦情申立書の提出が必要です。

こちらから苦情申立書が印刷できます。

※別途本会指定の様式による個人情報に係る同意書の提出が必要となります。

こちらから記入方法をご確認ください。
国保連合会のお問い合わせ先
 内容によっては国保連合会で受理できない場合もあります。
 まず一度お電話にてご相談ください。
埼玉県国保連合会 介護福祉課 苦情対応係
受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時(土・日・祝日は除く)
T E L 048-824-2568(苦情相談専用)
F A X 048-824-2561
住  所 〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番(国保会館8階)

こちらから案内図をご確認ください。

※秘密は守ります。相談は無料です。
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