なお、本会の苦情対応は主として「今後の介護サービスの質の向上」を目的としているため、次のような内容は対応範囲外となります。必要に応じて、適切な関係機関または相談窓口等をご案内いたしますので、あらかじめご了承ください。
【対応範囲外の例】
事務局が、申立人に調査及び処理の結果を通知します。併せて県及び事業所等所在地の市町村にも処理結果を報告します。
※ なお、本会が通知した処理結果を訴訟や裁判に用いることはできませんので、ご注意ください。
※別途本会指定の様式による個人情報に係る同意書の提出が必要となります。